本人確認書類に健康保険証を使用する場合、マスキングをするのはなぜでしょうか。マスキングはどのようにすればよいですか

2020年10月1日より施行された健康保険法改正により本人確認書類として健康保険証を使用する場合に、「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」の情報のご提供は不要になりました。
そのため、本人確認書類として健康保険証のコピーを提出していただく場合や、アップロードいただく際は、該当の箇所をマスキング(紙などで隠すこと)していただきますようお願いいたします。


                                                       
●マスキングはどのようにすればよいのか。

→マスキングは「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」を隠し、見えないようにしていただきます。

【健康保険証原本をマスキングする場合】
文字が透けない素材の紙や付箋、テープなどで対象の箇所を隠してください。マスキング対象箇所が隠れなければ手や物でも問題ございません。
【健康保険証原本を写真撮影してから画像加工する場合】
加工方法(モザイク・塗りつぶしなど)は、特に指定はございません。

対象箇所「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」以外をマスキングしていた場合は、本人確認のし直しが必要になります。アップロードの場合には再アップロード、郵送手続きの場合には再送のお手間が発生するためご注意ください。

                                                       
●運転免許証などはマスキングしないのに、健康保険証だけマスキングすることになったのはなぜなのか。

→健康保険法の改正が2020年10月1日より施行となりました為、健康保険証にマスキングを施していただく事になりました。
                                                       
●健康保険証のマスキングをし忘れてアップロードしたらどうなるのか。

→アップロードをする場合:マスキングが施されていなかった場合でもアップロードされた書類に不備がなければ、受付いたします。(その場合は、弊社にてマスキング処理を実施いたします)
プライバシー保護の観点により、マスキングをお忘れにならないようご協力をお願いいたします。
                                                       
●健康保険証をアップロードする場合、コピーにマスキングしてもよいか。

→必ず原本にマスキングをしてください。
コピーにマスキングされたものを撮影しアップロードされた場合は受付いたしかねます。原本にマスキングをして撮影をしていただくか、原本を撮影した画像をマスキング加工していただきますようお願いいたします。


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