【規約変更のお知らせ】楽天モバイル法人のお客さま通信サービス契約約款変更のお知らせ(2026年4月1日より)

2026年3月13日

平素より楽天モバイルをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2026年4月1日(水)より、楽天モバイル法人のお客さま通信サービス契約約款を一部変更いたしました。

変更内容については、以下をご確認ください。




変更内容

変更箇所 変更前 変更後
第1章 総則 -













第8条 (本契約の申込みの承諾)
(2)本人確認(当社が別途定める方法により、契約者情報(名称、商号、代表者名、本店所在地、契約者の代表者その他本契約の締結の任に当たっている自然人の住所、氏名及び生年月日、並びにその他の当社が別途定める契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができない場合
第 3 条(用語の定義)
契約者の名称、商号、代表者名、本店所在地、法人番号、契約者の代表者その他本契約の締結の任に当たっている自然人の住所、氏名及び生年月日、並びに、その他の当社が別途定める契約者に関する情報。なお、契約者が個人事業主の場合は、「契約者の名称、商号、代表者名、本店所在地、法人番号」は「事業の名称、所在地、事業主の住所、氏名、生年月日、事業主に関する情報」と読み替え、契約者が法人に相当すると当社が認める者である場合は、「契約者の名称、商号、代表者名、本店所在地、法人番号」は、これらに相当する情報と読み替えるものとします。

第8条 (本契約の申込みの承諾)
(2)本人確認(当社が別途定める方法により、契約者情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができない場合
第5章 付加機能 第19条 (国際電話サービス)
1 当社又は別表5で定める当社が指定する楽天グループ(以下当社又は当該楽天グループを「当社等」といいます。)は、本約款、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)及び電気通信事業法その他の法令の規定により国際電話サービスを提供します。本契約の申込みの承諾をもって、本約款第18条第2項の規定に基づいて、当社との間で国際電話契約を締結したこととみなされます。 国際電話契約の内容は、本条にある他、特段の定めがない限り、本約款の規定に準じるものとします。

2 国際電話サービスは、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。国際電話サービスが利用できる地域その他の条件は、当社が別途ウェブサイト等で定めるとおりとします。但し、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により予告なく一部の地域へのサービスの取扱いを中止、変更し、またその条件を変更することがあります。

3 現行通り 省略

4 第1項の規定により国際電話契約を締結した契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、料金表又は当社が別途ウェブサイト等において定めるところにより、その料金の支払いを要することとなります。

5 契約者は、国際電話サービスの利用により生じた債権を当社が譲受け、その債権額を本サービスの料金に合算して請求することにあらかじめ同意していただきます。この場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。当社は、本項の規定により譲受けた債権を本サービスの料金とみなして取扱います。当社が譲受けた債権については、第49条(割増金)、第 50条(延滞利息)及び料金表その他本約款の規定に準じて取り扱います。

6 当社は、契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料の1の料金月における通話料(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の累計額について、限度額(以下「国際電話利用限度額」といいます。)を設定することができます。国際電話利用限度額の金額は、当社が別途定める額とします。当社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、設定された国際電話利用限度額をより低額の限度額へ変更を行うことがあります。

7 前項に規定する通話料の1の料金月における累計額が国際電話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、当社は、その確認をした日を含む当該料金月までの間、その契約者回線から国際電話サービスの利用を停止することができ、支払いがされるまでの間は利用停止措置を継続することができるものとします。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。

8 当社は、前項の規定によるほか、当社が別途定める時間における国際電話サービスの利用に係る額が国際電話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、直ちに、国際電話サービスの利用を停止することができます。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。

9 現行通り 省略

10 国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害については、当社は、第58条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定に定める限度(損害賠償額の算定にあたっては、通話料及びデータ通信に関する部分を除きます。)で責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。


第20条(国際アウトローミング)
1 契約者は、当社が提供する国際アウトローミング(外国の電気通信事業者が、SIMカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。本契約の申込みの承諾をもって、本約款第18条第2項に定める付加機能として、当社との間で国際アウトローミングにかかる契約を締結したこととみなされます。国際アウトローミングにかかる契約は、本条に定めがある他、特段の定めがない限り、本約款の規定に準じるものとします。

2 国際アウトローミングが利用できる地域その他の条件は、当社が別途ウェブサイト等で定めるとおりとします。但し、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により予告なく一部の地域へのサービスの取扱いを中止、変更し、またその条件を変更することがあります。また、外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

3 現行通り 省略

4 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表又は当社が別途ウェブサイト等で定めるところにより国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。

5 契約者は、国際アウトローミングの利用により生じた債権を当社が譲受け、その債権額を本サービスの料金に合算して請求することにあらかじめ同意していただきます。この場合において、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。当社は、本項の規定により譲受けた債権を本サービスの料金とみなして取扱います。当社が譲受けた債権については、第49条(割増金)、第 50条(延滞利息)及び料金表その他本約款の規定に準じて取り扱います。

6 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における料金額の累計額について、限度額(以下「国際アウトローミング利用限度額」といいます。)を設定することができます。国際アウトローミング利用限度額の金額は、当社が別途定める額とします。当社は、国際アウトローミングの料金その他の債務の支払い状況に応じて、設定された国際アウトローミング利用限度額をより低額の限度額へ変更を行うことがあります。

7 前項に規定する通話料の1の料金月における累計額が国際アウトローミング利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、当社は、その確認した日を含む当該料金月までの間、国際アウトローミングの利用を停止することができ、支払がされるまでの間は利用停止措置を継続することができるものとします。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。

8 当社は、前項の規定によるほか、当社が別途定める時間における国際アウトローミングの利用に係る額が国際アウトローミング利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、直ちに、国際アウトローミングの利用を停止することができます。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。

9 現行通り 省略

10 当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第58条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定に定める限度(損害賠償額の算定にあたっては、通話料及びデータ通信に関する部分を除きます。)で責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
第19条(国際電話サービス)
1 当社は、本約款、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)及び電気通信事業法その他の法令の規定により国際電話サービスを提供します。本契約の申込みの承諾をもって、本約款第18条第2項の規定に基づいて、当社との間で国際電話契約を締結したこととみなされます。国際電話契約の内容は、本条にある他、特段の定めがない限り、本約款の規定に準じるものとします。




2 国際電話サービスは、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。国際電話サービスが利用できる地域その他の条件は、当社が別途ウェブサイト等で定めるとおりとします。但し、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により予告なく一部の地域へのサービスの取扱いを中止、変更し、又はその条件を変更することがあります。



4 第1項の規定により国際電話契約を締結した契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、料金表又は当社が別途ウェブサイト等において定めるところにより、その料金の支払いを要することとなります。

5 削除










6 当社は、契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料の1の料金月における通話料(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の累計額について、限度額(以下「国際電話利用限度額」といいます。)を設定することができます。国際電話利用限度額の金額は、当社が別途定める額とします。当社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、設定された国際電話利用限度額をより低額の限度額へ変更を行うことがあります。

7 前項に規定する通話料の1の料金月における累計額が国際電話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、当社は、その確認をした日を含む当該料金月までの間、その契約者回線から国際電話サービスの利用を停止することができ、支払いがされるまでの間は利用停止措置を継続することができるものとします。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。

8 当社は、前項の規定によるほか、当社が別途定める時間における国際電話サービスの利用に係る額が国際電話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、直ちに、国際電話サービスの利用を停止することができます。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。



10 国際電話サービスを利用できなかったことに伴い発生する損害については、当社は、第57条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定に定める限度(損害賠償額の算定にあたっては、通話料及びデータ通信に関する部分を除きます。)で責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。


第20条(国際アウトローミング)
1 契約者は、当社が提供する国際アウトローミング(外国の電気通信事業者が、SIMカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。本契約の申込みの承諾をもって、本約款第18条第2項に定める付加機能として、当社との間で国際アウトローミングにかかる契約を締結したこととみなされます。国際アウトローミングにかかる契約は、本条に定めがある他、特段の定めがない限り、本約款の規定に準じるものとします。

2 国際アウトローミングが利用できる地域その他の条件は、当社が別途ウェブサイト等で定めるとおりとします。但し、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により予告なく一部の地域へのサービスの取扱いを中止、変更し、またその条件を変更することがあります。また、外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。



4 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表又は当社が別途ウェブサイト等で定めるところにより国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。

5 削除










6 当社は、契約者が当社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における料金額の累計額について、限度額(以下「国際アウトローミング利用限度額」といいます。)を設定することができます。国際アウトローミング利用限度額の金額は、当社が別途定める額とします。当社は、国際アウトローミングの料金その他の債務の支払い状況に応じて、設定された国際アウトローミング利用限度額をより低額の限度額へ変更を行うことがあります。


7 前項に規定する通話料の1の料金月における累計額が国際アウトローミング利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、当社は、その確認した日を含む当該料金月までの間、国際アウトローミングの利用を停止することができ、支払がされるまでの間は利用停止措置を継続することができるものとします。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。

8 当社は、前項の規定によるほか、当社が別途定める時間における国際アウトローミングの利用に係る額が国際アウトローミング利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、直ちに、国際アウトローミングの利用を停止することができます。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。



10 当社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害については、第58条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定に定める限度(損害賠償額の算定にあたっては、通話料及びデータ通信に関する部分を除きます。)で責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
第10章 本サービスの料金等 第52条 (債権の譲渡等)
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者等へ債権を譲渡する場合において、第8 条(本契約の申込みの承諾)第 2 項 3 号に定める契約者情報及び契約者識別番号等の情報(請求事業者等が契約者へ料金等を請求するために必要な情報であって、当社が別途定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第 35 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者等が料金等を回収するために必要な情報であって、当社が別途定めるものに限ります。)を当社が請求事業者等へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第52条 (債権の譲渡等)
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者等へ債権を譲渡する場合において、以下の各号に定める情報を当社が請求事業者等へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(1)契約者情報及び契約者識別番号等の情報(請求事業者等が契約者へ料金等を請求するために必要な情報であって、当社が別途定めるものに限ります。)
(2)金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号その他契約者の支払手段に関する情報
(3)当社と契約者との本サービスに関する契約の状況、本サービスの料金等その他の債務の支払状況、第35条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止しているときはその状況等その他契約者の信用に関連する情報
第13章 雑則 第67条(プライバシーポリシー)
当社は、契約者の氏名、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、利用する本サービスの料金等種別、端末設備の種類又は支払状況等の情報等契約者の個人識別できる情報(以下「契約者の個人情報」といいます。)の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイト等において掲示し、その定めるところにより個人情報を取り扱います。

第70条 (電気事業者への情報通知)
契約者は、第 13 条(契約者が行う契約の解除)、第15条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、当社又は当社以外の電気通信事業者に対して、現に料金等その他の債務の支払いがない場合、当社以外の電気通信事業者(携帯電話事業者及びBWA 事業者とします。)からの請求に基づき、契約者個人情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第67条(プライバシーポリシー)
当社は、自然人である契約者及び契約者の代表者その他本契約の締結の任に当たっている自然人を個人として識別できる情報及びこれに関連する情報(以下、総称して「契約者の個人情報」といいます。)の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイト等において掲示し、その定めるところにより個人情報を取り扱います。

第70条 (電気事業者への情報通知)
契約者は、第13条(契約者が行う契約の解除)、第15条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約が終了した後契約者が本サービスの料金等及び当社に対する他の債務並びに当社以外の電気通信事業者に対する債務の支払いがない場合、当社以外の電気通信事業者(携帯電話事業者及びBWA事業者とします。)からの請求に基づき、以下各号に定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 契約者情報
(2) 契約者識別番号等の情報
(3) 滞納金額
(4) その他の当社が別途定める契約者を特定する情報
別表 5(第 19 条及び第 20 条関係) 国際電話サービス及び国際アウトローミングの提供主体 RAKUTEN SYMPHONYSINGAPORE PTE. LTD. 削除

変更日

2026年4月1日